HOME > 労働者派遣法に基づく情報提供
労働者派遣法 関連
労働者派遣法に基づく情報提供
労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律(通称:労働者派遣法)第23条 5項の定めにより、以下の情報について提供します。
①派遣労働者の数
②派遣の役務の提供を受けた者の数(派遣先企業数)
③労働者派遣に関する料金の額の平均額から派遣労働者の賃金の額の平均額を控除した額を当該労働者派遣に関する料金の額の平均額で除して得た割合(マージン率)
マージン率 =
- 派遣料金の平均額 - 派遣労働者の賃金の平均額
- 派遣料金の平均額
上記マージンから労働者派遣の事業運営に必要経費を捻出しています。必要経費は派遣労働者の賃金の他に以下のようなものがあります。
派遣労働者の社会保険料及び有給休暇費用
派遣労働者の社会保険料は、保険料の約半分を雇用主である派遣元が負担しています。
また、派遣労働者が有休を取得した際の賃金は派遣元が負担しています。
その他費用・販売費及び一般管理費
広告宣伝費、図書研修費、福利厚生費、販管部門社員の人件費、システム維持・改善費、オフィス家賃など、事業運営に必要な経費があります。
- ④労働者派遣に関する料金額の平均額(8時間あたりの派遣料金平均額)
- ⑤派遣労働者の賃金額の平均額(8時間あたりの賃金平均額)
- ⑥キャリア形成支援制度に関する事項
- ⑦その他参考と認められる事項
情報は事業所ごとに公開しております。
各事業所名をクリックしていただくと、事業所毎の情報(PDFファイル)が開きます。
対象期間:2023年4月1日~2024年3月31日(派遣労働者数のみ2024年6月1日時点)
宇都宮営業所 横浜営業所 名古屋営業所 大阪営業所 広島営業所 熊本営業所
労働者派遣法第30条の4第1項の規定に基づく労使協定について
●労使協定の有無:有り
●対象範囲:当社技術社員全員
●労使協定の有効期限:2024年4月1日から2026年3月31日